2022年4月1日から道路交通法施行規則が改正されたことにより、各事業所における安全運転管理者の業務として酒気帯び有無の確認が義務付けられました。本特集では対象事業者、アルコールチェックの詳しい方法などについてわかりやすく解説していきます!
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2022年4月1日から道路交通法施行規則が改正されたことにより、各事業所における安全運転管理者の業務として酒気帯び有無の確認が義務付けられました。本特集では対象事業者、アルコールチェックの詳しい方法などについてわかりやすく解説していきます!
これまで、安全運転管理者に対しては、運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかの運転前の確認は義務付けられてはいたものの、運転後の確認やその確認内容の記録、具体的な確認方法については明確に定められていませんでした。
そのような中、2021年6月には千葉県八街市で飲酒運転のトラックが小学生の列に突っ込み、5人が死傷する事故が発生しました。この事故を受け、飲酒運転の根絶を目的として、安全運転管理者による酒気帯び有無の確認が新たに義務化されることとなりました。
安全運転管理者とは、乗車定員が一定台数以上(※)の自動車を所有している事業所において選任が法律で義務付けられている管理者のことです。安全運転管理者は、運転者に対して交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行います。
※乗車定員11人以上の自動車なら1台以上、その他の自動車であれば5台以上です。
※原動機付自転車を除く自動二輪車は1台=0.5台として計算します。
安全運転管理者が置かれる全ての事業所です。そのため、今回のアルコールチェック義務化は、乗車定員11人以上の送迎バスを保有している幼稚園や保育園、認定こども園や学校なども対象となるため注意が必要です。
今回の道路交通法施行規則改正により、安全運転管理者の業務が次の2段階に分けて追加されました。
※正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことを指します。
ただし、②については半導体不足を背景としてアルコール検知器の供給が追い付いていないことなどから、当分の間延期となりました。
警察庁「令和3年の道路交通法施行規則の改正に係る意見の募集結果」より
4月1日から義務付けられた「目視等での運転者の酒気帯び有無の確認」って具体的に何をすればいいのか、よくわからないですよね。
目視等での確認とは、運転者の顔色・呼気の臭い、応答の声の調子などを確認することを指します。例えば、顔が赤らんでいないか、酒臭くないか、声が大きくなっていないか、適切な応答がとれるか、といったところでしょうか。
とはいえ、目視での確認は正確さに欠く側面があるのも否定しきれません。人によって酔っているときの様子は異なるからです。一方、アルコール検知器を使った測定はやはり数値で見える分安心感がありますよね。
10月1日から予定されていたアルコール検知器を使った酒気帯び有無の確認の義務化は当分延期されたものの、今のうちに早めに準備しておくに越したことはありません。
4月1日から「酒気帯び有無の有無についての記録の1年間の保存」も義務化されています。これは次の事項の記録と保存を義務付けています。
(1)確認者名
(2)運転者
(3)運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
(4)確認の日時
(5)確認の方法
ア アルコール検知器の使用の有無(※)
イ 対面でない場合は具体的方法
(6)酒気帯びの有無
(7)指示事項
(8)その他必要な事項
(1)~(8)の確認事項を全て盛り込んだチェックシート(Excel)を作成しましたので、よろしければ下からダウンロードしてお使いください。
2022年10月1日から予定されていたアルコール検知器を用いた酒気帯び有無の確認の義務化は当分の間延期されました。とはいえ、酒気帯び有無の確認は目視よりも検知器で行った方が正確なのは言うまでもありません。
ではいったいどんなアルコール検知器を使えばよいのでしょうか?これについては、法律に次のように明記されています。
「アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする。」
出典:「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」(警察庁)
要するに、しっかりとアルコールを検知することさえできればよいということですね。
現在エデュースではこの要件を満たすアルコール検知器を販売中です。5~10秒で測定が完了するので便利ですよ。
それでは本特集のまとめです。
ただし、早めにアルコール検知器を準備しておくのがおすすめ。
しっかりとアルコールチェックを行って安全運転に努めましょう。
警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」より
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